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町では、移住・定住の促進、集落の維持・活性化、景観の保全等を図るため、空き家の取得・改修・解体、住宅の新築・改修に係る費用を補助します。
※空き家とは、日常的に居住していない家屋であり、所有者等が日常的には居住せず年数回定期的に利用している場合も含みます。
区 分 |
空き家の取得・改修 |
住宅の新築 |
住宅の改修 |
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移住・定住 |
地域活動促進 |
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補助の対象 |
移住・定住に伴う町内に存する空き家の取得・改修 (5年以上の定住を伴う場合に限る) |
地域活動等での使用を目的とする町内に存する空き家の取得・改修 (5年間の利活用計画が策定されている場合に限る) |
移住・定住(町外人口流出抑制に資する場合を含む)に伴い、5年以上定住するための住宅の新築 |
新たに世帯員の増加を伴い、かつ改修後5年以上定住するための町内に存する住宅の増築を伴う改修 |
補助対象者 |
※町税、使用料等の滞納がないもの。 |
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(1) 空き家の所有者 (購入者の場合は売買契約書が必要) (2) 空き家の借主 (所有者の同意・賃貸借契約書が必要) (3) (1)の相続人 (子、孫など。複数人の場合は確約書が必要) |
(1) 住宅の施工主
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(1) 住宅の所有者 (2) (1)の相続人 (子、孫など。複数人の場合は確約書が必要)
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補助対象経費 |
(1)工事請負費 (2)住宅取得費用 (3)調査設計費 (4)家財処分費 (5)ハウスクリーニング費 (6)その他、町長が必要と認める経費 (対象外経費) ・蔵や倉庫、車庫等の付属構築物 ・新築又は改修の場合、土地購入費 ・補助金の交付決定前に着手した工事 |
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補助金の額 |
補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て) |
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上限100万円 |
上限100万円 |
(1)町内の事業者を利用した場合 上限150万円 (2)町外の事業者を利用した場合 上限100万円 |
上限100万円 |
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留意 事項 |
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【要綱】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金交付要綱 [PDFファイル/318KB]
【様式】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金 [PDFファイル/278KB]
【様式】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金 [Wordファイル/24KB]
補助の対象 |
利活用の見込みのない空き家や倒壊等のおそれのある町内に存する空き家の解体 |
補助対象者 |
(1) 空き家の所有者 (2) (1)の相続人(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要) (3) 委任者(委任状が必要) ※町税、使用料等の滞納がない者 |
補助対象経費 |
(1)工事請負費 (2)調査設計費 (3)家財処分費 (4)その他、町長が必要と認める経費 (対象外経費) ・蔵や倉庫、車庫等の付属構築物 ・空き家の一部解体 ・補助金の交付決定前に着手した工事 |
補助金の額 |
補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て) 上限75万円 ただし、物件が全壊程度と判断された場合、上限25万円 |
留意事項 |
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【要綱】三島町空き家等解体費補助金交付要綱 [PDFファイル/244KB]
【様式】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金 [PDFファイル/250KB]
【様式】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金 [Wordファイル/23KB]
補助の対象 |
三島町空き家・空き地バンクに登録する空き家等(すでに登録済みの場合も含む)の家財処分及びハウスクリーニング費 |
補助対象者 |
(1) 空き家の所有者 (2) (1)の相続人(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要) ※町税、使用料等の滞納がない者 |
補助対象経費 |
(1)家財処分費 (2)ハウスクリーニング費 (3)その他、町長が必要と認める経費 (対象外経費) ・蔵や倉庫、車庫等の付属構築物分の費用 ・補助金の交付決定前に着手した分 |
補助金の額 |
補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て) 上限15万円 |
留意事項 |
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【要綱】三島町空き家家財処分費等補助金 [PDFファイル/223KB]
【様式】三島町空き家家財処分費等補助金 [PDFファイル/237KB]
【様式】三島町空き家家財処分費等補助金 [Wordファイル/22KB]
原則補助金は、実績報告の後に支払われますが、必要があると認められる場合には、交付決定後に、補助金の全部又は一部について概算払をすることができます。概算払いを希望する場合は、事前にご相談のうえ、補助金交付請求書(概算払請求書)(様式第6号)ご提出ください。
工事の内容や後期に変更が生じた場合、工事を中止する場合等は、速やかにご連絡ください。
状況に応じて、変更(中止・廃止)承認申請のために、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)、添付書類(変更設計図書・見積書等、その他変更の内容が分かる書類)をご提出いただく必要があります。
ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、ご了承ください。補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存した後、適切に処分いたします。