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三島町移住定住促進および空き家対策等に関する補助金に関するお知らせ


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更新日:2023年3月28日更新 印刷ページ表示

 

 三島町移住定住促進および空き家対策等に関する補助金について

 町では、移住・定住の促進、集落の維持・活性化、景観の保全等を図るため、空き家の取得・改修・解体、住宅の新築・改修に係る費用を補助します。

※空き家とは、日常的に居住していない家屋であり、所有者等が日常的には居住せず年数回定期的に利用している場合も含みます。

 

空き家・住宅取得改修費等補助金

空き家・住宅取得改修費等補助金

区  分

空き家の取得・改修

住宅の新築

住宅の改修

移住・定住

地域活動促進

補助の対象

移住・定住に伴う町内に存する空き家の取得・改修

(5年以上の定住を伴う場合に限る)

地域活動等での使用を目的とする町内に存する空き家の取得・改修

(5年間の利活用計画が策定されている場合に限る)

移住・定住(町外人口流出抑制に資する場合を含む)に伴い、5年以上定住するための住宅の新築

新たに世帯員の増加を伴い、かつ改修後5年以上定住するための町内に存する住宅の増築を伴う改修

補助対象者

※町税、使用料等の滞納がないもの。

(1) 空き家の所有者

(購入者の場合は売買契約書が必要)

(2) 空き家の借主

(所有者の同意・賃貸借契約書が必要)

(3) (1)の相続人

(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要)

(1) 住宅の施工主

 

(1) 住宅の所有者

(2) (1)の相続人

(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要)

 

補助対象経費

(1)工事請負費 (2)住宅取得費用 (3)調査設計費 (4)家財処分費 (5)ハウスクリーニング費 

(6)その他、町長が必要と認める経費

(対象外経費) ・蔵や倉庫、車庫等の付属構築物 

・新築又は改修の場合、土地購入費 

・補助金の交付決定前に着手した工事 

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て)

 上限100万円

上限100万円

(1)町内の事業者を利用した場合 上限150万円

(2)町外の事業者を利用した場合 上限100万円

上限100万円

留意

事項

  • 1申請者につき申請1回となる。
  • 原則として、町内の事業者により改修、新築を行うこと。空き家の取得・改修又は住宅の新築・改修の場合、改修又は新築後5年間は町への経過報告が必要となること(補助金返還となる場合あり)。
  • 空き家の取得か住宅の新築を申請する方で「来てふくしま住宅取得支援事業」の対象要件(県外からの移住)に該当する場合、補助の額が加算されること。
  • 「三島町空き家家財処分費等補助金」との併用は、入居者による本補助金の申請に限り可能であること。 

 

【要綱】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金交付要綱 [PDFファイル/318KB]

【様式】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金 [PDFファイル/278KB]

【様式】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金 [Wordファイル/24KB]

 

 

空き家等解体費補助金

 

空き家等解体費補助金

補助の対象

利活用の見込みのない空き家や倒壊等のおそれのある町内に存する空き家の解体

補助対象者

(1) 空き家の所有者

(2) (1)の相続人(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要)

(3) 委任者(委任状が必要)

※町税、使用料等の滞納がない者

補助対象経費

(1)工事請負費 (2)調査設計費 (3)家財処分費 (4)その他、町長が必要と認める経費

(対象外経費) ・蔵や倉庫、車庫等の付属構築物  

・空き家の一部解体 

・補助金の交付決定前に着手した工事

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て)

上限75万円

ただし、物件が全壊程度と判断された場合、上限25万円

留意事項

  • 1申請者につき申請1回となること。
  • 固定資産台帳に「専用住宅(一般住宅)」と記載されており、所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないものに限ること。
  • 原則として、町内の事業者により解体を行うこと。
  • 解体工事費の基準単価は、15,000円/平方メートルを上限とする。
  • 建築士の状態判断において「全壊」と判断された場合(住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、損壊部分が延床面積の 70%以上に達した程度のもの)には、補助金の上限が25万円となること。
  • 「三島町空き家家財処分費等補助金」の交付を受けた場合は、当該補助金額を差し引いた額を補助上限として算出すること。
  • 賃借者が「三島町空き家・住宅取得改修費等補助金」の交付を受け改修した場合は、補助額が減額になる可能性があること。

 

【要綱】三島町空き家等解体費補助金交付要綱 [PDFファイル/244KB]

【様式】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金 [PDFファイル/250KB]

【様式】三島町空き家・住宅取得改修費等補助金 [Wordファイル/23KB]

 

空き家家財処分費等補助金

空き家家財処分費等補助金

補助の対象

三島町空き家・空き地バンクに登録する空き家等(すでに登録済みの場合も含む)の家財処分及びハウスクリーニング費

補助対象者

(1) 空き家の所有者

(2) (1)の相続人(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要)

※町税、使用料等の滞納がない者

補助対象経費

(1)家財処分費 (2)ハウスクリーニング費 (3)その他、町長が必要と認める経費

(対象外経費) ・蔵や倉庫、車庫等の付属構築物分の費用

・補助金の交付決定前に着手した分

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て)

上限15万円

留意事項

  • 1申請者につき申請1回となること。
  • 所有権等が整理されており、三島町空き家・空き地バンクに2年間登録することが条件であること(補助金返還となる場合あり)。

 

【要綱】三島町空き家家財処分費等補助金 [PDFファイル/223KB]

【様式】三島町空き家家財処分費等補助金 [PDFファイル/237KB]

【様式】三島町空き家家財処分費等補助金 [Wordファイル/22KB]

 

 

補助金申請手続きについて

補助金の申請から交付までの流れ

  • 年度内に工事を終わらせる必要があります。
  • 冬期間は積雪のため工事ができない可能性もありますので、早めにご相談ください。
  • 特に解体工事の場合は、積雪前に工事が完了するようにご準備ください。

1.事前相談

  • まずは、お電話や役場窓口にて下記へご相談ください。
  • 条件により補助の対象とならない場合や、補助金上限に達している場合などもあります。また、申請に必要な書類等の説明をします。

2.申請書の提出

  • 必要書類については、別紙要綱を参照してください。

3.審査・交付決定

  • 提出いただいた申請書及び添付書類の内容を審査します。
  • 審査の過程において、追加で書類の提出をお願いする場合がございますので、ご了承願います。
  • 状況によって、申請後1カ月ほどお時間をいただくこともあります。
  • 審査結果(交付・不交付決定)は書面にて通知します。
  • 交付決定前の工事着手は補助対象外となりますので、通知があるまでお待ちください。

工事等開始

  • 業者の方に、補助金を使用するため、工事前/後の写真を撮るようにお伝えください。

実績報告書/請求書の提出

  • 工事等が完了しましたら、必要書類と共に実績報告書及び請求書を提出していただきます。
  • 提出日につきましては、未記入でお願いします。
  • 必要書類については、別紙要綱を参照してください。

補助金の交付

  • 申請者指定の口座へ補助金の振込を行います。振込日については別途ハガキにて通知します。

経過報告

  • 必要に応じて、経過報告書を提出していただく場合がございます。​

 

概算払いについて

 原則補助金は、実績報告の後に支払われますが、必要があると認められる場合には、交付決定後に、補助金の全部又は一部について概算払をすることができます。概算払いを希望する場合は、事前にご相談のうえ、補助金交付請求書(概算払請求書)(様式第6号)ご提出ください。

 

変更申請について

 工事の内容や後期に変更が生じた場合、工事を中止する場合等は、速やかにご連絡ください。

 状況に応じて、変更(中止・廃止)承認申請のために、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)、添付書類(変更設計図書・見積書等、その他変更の内容が分かる書類)をご提出いただく必要があります。

 

その他

 ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、ご了承ください。補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存した後、適切に処分いたします。

 

 

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