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平成26年4月から消費税率(国・地方)が5%から8%に引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分(社会保障財源化分)については、社会保障施策に要する経費に充てられるものとされています。
当町の平成29年度決算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)の社会保障施策に要する経費への充当状況は下記のとおりです。
平成29年度決算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途状況[PDFファイル/37KB]