JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項の規定に基づき、三島町森林整備計画を変更したので、以下のとおり公表します。
市町村森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が、5年ごとに作成する10年を1期としてたてる計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、森林施業の方策等を定めるものです。
市町村森林整備計画とは(林野庁HP)<外部リンク>