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令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
本籍地が三島町である皆様には当町から戸籍に記載される予定の「氏名のフリガナ通知」を送付しますので、通知されたフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。誤りがある場合には正しいフリガナの届出が必要です。
氏名のフリガナの届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
正しい氏名のフリガナで届出をしてください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
市区町村に届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
※最寄りの市区町村窓口での届出や本籍地市区町村に郵送で届出する場合、下記様式をご利用ください。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク><外部リンク>
法務省コールセンター 0570-05-0310
三島町役場町民課町民係 0241-48-5555
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日 ※土日祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は除く
時間:午前8時30分から午後5時15分まで