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妊産婦およびその家族の経済的負担の軽減を図り、安心して出産できる環境づくりを推進するため、妊娠および出産期において、町外の医療機関を利用する妊産婦に対し、妊産婦健康診査および出産等にかかる通院に要する交通費および宿泊費の一部を助成します。
三島町に住所を有し、母子手帳の交付を受けている者とし、以下に該当するものとします。
(1)町外の医療機関等において妊産婦健診等を受けた者
(2)町外の医療機関等において出産するための直前の準備として、町外に滞在し宿泊施設を利用した者
※救急車等で搬送された場合の交通費においては助成対象外とします。
※三島町外に転出した場合は、転出届の受理日までの交通費を助成対象とします。また、三島町に転入した場合は、転入届の受理日から交通費を助成します。
母子手帳が交付され、県内の産科医療機関へ健診や通院を開始した日から通院または入院が終了する日までとします。また、出産後、当該妊婦の治療などのために通院が必要な場合は、産後6週間までを対象とします。
次のいずれかに該当するものを合算したうち8割を助成します。
(1)自家用車:自宅(または里帰り先の住居)から医療機関までの距離×20円
(2)タクシー:領収書に記載された料金(自宅または出先(県内)と産科医療機関の間の料金)
(3)バス(鉄道):自宅の最寄停留所(駅)から産科医療機関の最寄停留所(駅)までの料金
(4)有料道路:領収書に記載された料金
(5)有料駐車場:領収書に記載された料金
宿泊費は、宿泊に要した費用から2,000円/泊を控除した額を助成し、14泊を限度とします。
出生届の受理日から起算して6か月以内に申請書および申請内訳書を提出してください。
※自然死産した場合、死産の届出日の翌日から起算して6か月以内に提出してください。
※出産前に三島町外へ転出する者については、転出届の受理日の翌日から起算して6か月以内に提出してください。
虚偽その他不正な行為により助成を受けた場合、当該助成金の全部または一部の返還を命じます。