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子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)について


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印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。また、HPVワクチンで、がんになる手前の状態(前がん病変)が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。
予防接種の判断にあたっては、ワクチンの効果や副反応を十分理解した上で、ご判断ください。また、母子健康手帳等で過去の接種歴もご確認ください。

詳細については厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

HPVワクチンの積極的な接種勧奨について

平成25年6月14日、HPVワクチン接種後に持続的な体の痛みが報告されていることを踏まえ、接種を積極的に勧奨すべきではない」旨の通知が厚生労働省から発出されたことに伴い、三島町では個別通知等による積極的な接種勧奨を差し控えておりました。

しかし、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価等について継続的に議論が行われた結果、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、積極的な勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当であると判断されました。

これにより、令和3年11月26日、子宮頸がん予防接種の対象者及び保護者に対し、個別に接種勧奨を行うよう厚生労働省から通知が発出されました。

定期接種対象者

接種日時点で三島町に住民登録がある、小学校6年生から高校1年生相当の女子(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子)

※町では標準的な接種期間となる中学1年生の時に、個別に通知します。

※小学校6年生の女子で接種を希望される方は、町民課保健福祉係までお問い合わせください。

接種回数

2回接種または3回接種
(接種するワクチンや年齢によって接種のタイミングや回数が異なります)

接種費用は無料

  1. 既定の回数を打ち終わる前に接種を中断していた場合(1回または2回しか打っていない)でも、残りの回数を無料で受けることができます。
  2. 対象年齢から外れた場合は、任意接種(全額自己負担)となります。
  3. 福島県外で接種を受けられる場合、接種当日は無料となりません。いったん接種費用をお支払いください。予防接種料金の領収書請求者の通帳の写しを添えて予防接種費用償還振込請求書 [PDFファイル/164KB]を提出後、口座振込により接種費用をお支払いします。支払額には上限があります。
    ※総額のみが記載された領収書の場合、金額の内訳が分かるものを一緒に提出してください。

接種場所は県内各医療機関

接種を実施しない医療機関もあるため、必ず事前に医療機関に電話し、接種の申し込みや接種当日の持ち物をご確認ください。

持ち物

・予診票

・健康保険証(マイナンバーカード)

保護者の方が付き添うことをお勧めします

  1. 他の予防接種と同様に、ワクチン接種後に失神等の反応が現れることがあります。失神による転倒などを防ぐためにも、原則、保護者の方が同伴するようお勧めします。
  2. 16歳未満の方は原則として保護者の同伴が必要となります。同伴できない場合は、「予診票」と「子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種同意書」の双方に保護者が署名し、当日忘れずにお持ちください。保護者以外の方が付き添う場合は、「委任状(予診票の裏)」に必要事項をご記入の上お持ちください。

キャッチアップ接種対象者

積極的勧奨の差し控えにより、小学校6年生から高校1年生の頃にHPVワクチンの接種機会を逃した方に対しては、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(キャッチアップ接種)を実施します。

  1. HPVワクチンを一度も接種したことがない方は、接種を3回受けることができます。
  2. 1回目または2回目の接種で中断している方は、過去に接種を受けた時から時間が経過している場合でも、接種を初回からやり直す必要はなく、残りの回数の接種(2、3回目または3回目)を受けることができます。

令和5年度のキャッチアップ接種対象者

接種日時点で三島町に住民登録がある、平成9年度~平成18年度(平成9年4月2日~平成19年4月1日)生まれの女性で、過去にHPVワクチンを合計3回受けていない方。
※定期接種の対象から新たに外れる平成19年度生まれの方については、令和6年度のキャッチアップ接種対象者となります。

実施期間

令和7年3月31日まで

接種回数

1回~3回(不足してる回数分)

接種費用は無料

  1. 規定の回数を打ち終わる前に接種を中断していた場合(1回または2回しか打っていない)でも、残りの回数を無料で受けることができます。
  2. 対象年齢から外れた場合は、任意接種(全額自己負担)となります。

任意接種費用の払い戻しについて

HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した女子で、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチン(2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル))の任意接種を自費で受けた方への費用助成(以下、償還払い)を行うこととしましたので、お知らせいたします。なお、9価ワクチン(シルガード9)については払い戻しの対象とはなっておりません。

対象者

 次の1から3までをすべて満たす者。

  1. 令和4年4月1日時点で三島町に住民登録がある方
    ※令和4年4月1日時点で三島町に住民登録がない方は、4月1日時点で住民登録のあった区市町村が申請先となります。 令和4年4月1日以降に接種した方は、接種日時点に三島町に住民登録のある方が対象です。
  2. 平成9年4月2日から平成23年4月1日までの間に生まれた女子
  3. 平成25年4月1日以降にHPVワクチンを自費で接種した方
    ※ワクチンの種類は、2価ワクチン(サーバリックス)もしくは4価(ガーダシル)に限ります。
助成額

町と医師会との契約により定める委託料の額を上限とした額。
※医療機関に支払った額が当該委託料の額を下回る場合は、医療機関に支払った額とする。

請求方法

以下のものを町民課保健福祉係へ提出してください。

  1. 任意接種用償還払い申請書 [PDFファイル/396KB]
  2. 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
    ※申請者と被接種者が異なる場合は、申請者と被接種者の両方の本人確認書類を提出してください。
  3. 請求者の通帳の写し
  4. 医療機関が発行する領収書等(総額のみが記載された領収書の場合、金額の内訳が分かるものを一緒に提出してください。)
  5. 接種記録が確認できるもの(母子健康手帳等)
    ※接種記録がお手元にない場合はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 [PDFファイル/183KB]を接種を受けた医療機関で記入してもらい、提出してください。なお、証明書を医療機関から発行してもらう際に医療機関から文書料を請求された場合、その文書料は自己負担となります。三島町から接種費用以外は支給できませんのでご注意ください。

※必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがあります。

申請期限は令和7年3月31日まで

申請書類が不足している場合、書類の追加提出を求めることがあります。追加提出書類も令和7年3月31日までにご提出いただく必要があります。申請期限まで余裕をもって申請してください。

 

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