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出産・子育て応援ギフトを給付します(出産・子育て応援ギフト事業)


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印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

三島町出産・子育て応援ギフト事業とは

本事業は、国の出産・子育て応援交付金事業に基づき、全ての妊婦さんやご家族に寄り添い、安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期にわたり切れ目ない「伴走型相談支援」の実施と「経済的支援」を一体的に実施する事業です。事業開始日は令和5年4月1日です。

厚生労働省ホームページ(出産・子育て応援交付金)(外部リンク)<外部リンク>

伴走型相談支援

妊娠届出時から出産後(特に0歳~2歳)の子育て世帯に寄り添い、安心して楽しく子育てができるよう母子や家族に身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら、妊娠期から子育て期の見通しを立てられるよう相談や情報発信等の継続的な支援をします。

対象者

三島町に住所のある全ての妊婦および子育て世帯(子どもの養育者)
※面談の対象者、パートナーや同居家族も可能な限り同席をお願いします。

内容

【1回目】妊娠届出時
全ての妊婦さんにアンケートの記入や保健師による面談を行い、健康状態の把握や、妊娠期から出産までの見通しを立てれるように支援します。
※アンケートおよび面談は妊婦本人に限ります。面談後に出産応援ギフトの支給申請を受け付けます。
※申請は、医師の確定診断後に限ります。
【準備物】本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

【2回目】妊娠8か月頃
妊娠8か月頃にアンケートの記入や保健師による面談を行い、不安の解消や周産期から子育て期までの見通しが立てられるように支援します。
※アンケートおよび面談は妊婦本人に限ります。面談の日程は、保健師等から連絡します。
※妊娠7か月頃に妊娠届出者全員にご案内します。何らかの理由により妊娠中断されている方を把握する方法がないため、ご了承ください。ご連絡いただければ、通知は控えさせていただきます。
【準備物】子育てガイド(妊娠届出時に配布)

【3回目】出産後】
新生児訪問や乳幼児全戸訪問等でアンケートの記入や保健師による面談を行い、赤ちゃんの健康や育児、子育てに対する不安解消などのための支援をします。その後も乳幼児健康診査などを通じて、お子さんの成長・発達を一緒に確認し、相談に応じ、安心して育児ができるように支援します。
※アンケートおよび面談は子どもの養育者に行います。面談後に子育て応援ギフトの支給申請を受け付けます。
※里帰り出産などにより、長期に保健師等との面談が難しい場合は事前にご連絡ください。
【準備物】子育てガイド(妊娠届出時に配布)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

経済的支援(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)

出産育児関連用品の購入や産後ケア事業などの子育て支援サービスを利用に必要な費用の負担軽減のための、経済的支援を行います。

・出産応援ギフト(妊娠届出時):出産準備のための応援金5万円

・子育て応援ギフト(出生届出後):子育て支援のための応援金5万円
(双子の場合、妊娠届出時5万円、出生届出後10万円、合計15万円の給付) 
※いずれも所得制限はありません。
※申請前に、伴走型相談支援によるアンケートおよび面談の実施が必要です。
※他の自治体で国の出産・子育て応援給付金をすでに受けられた方は対象外です。

給付対象者

・出産応援ギフト:令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた妊婦

・子育て応援ギフト:令和4年4月1日以降に出生した子どもの母親(養育者)

支給方法

口座振込による現金給付
※振込先の口座は原則、申請者本人名義の口座です。ただし、申請者が口座を所有していない等の理由により、申請者と異なる口座名義人への振込を希望される場合は、委任状を提出してください。受領を委任できるのは、委任者(申請者)と同一生計者に限ります。
委任状 [PDFファイル/129KB]

申請時期・申請方法

次のとおり該当する時期にご案内します。

・出産応援ギフト:妊娠届出時に保健師等と面談を行い、申請を案内

・子育て応援ギフト:出生届出後、新生児訪問や乳幼児全戸訪問事業等に保健師等と面談を行い、申請を案内

※各アンケートに回答していただき、申請を受け付けます。

”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。

申請の連絡先に三島町町民課保健福祉係から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、下記お問い合わせ先か警察署(または警察相談専用電話#9110))にご連絡ください。

よくある質問

こんなときは?
質問 答え
出産・子育て応援ギフトの申請者は、対象となる児童の父親または母親のどちらが行いますか

出産応援ギフトは、妊娠届出時の面談を受けた母親が申請者となります。
子育て応援ギフトは、児童を養育する方が申請できます。
申請する際は、アンケートおよび面談を実施します。

流産・死産となりました。出産応援ギフトの支給をうけることはできますか 妊娠届出後に流産・死産となった場合でも、出産応援ギフトを受け取ることができますか
妊娠判定薬で陽性反応がでたのですが、出産応援ギフトを受け取れますか 出産応援ギフトを受け取るには産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要です
三島町で妊娠届出時(出生後)に面談をしたが、申請前に他市町村へ転出する予定です。この場合、三島町・転出先の市町村のどちら出産・子育て応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の申請をすればよいですか 申請は、住民票がある市町村ですることになるため、転出先の市町村で改めて、面談を受けていただき、申請することになります。申請時点で、住民票がある市町村にご相談ください
里帰り出産の場合はどうなりますか 住民票のある市町村から支給します。住民票のある市町村または里帰り先での面談とアンケートの実施が必要です。
DV被害等により避難しています(住民票と異なる住所に住んでいる)が、どうなりますか 住民票がない場合でも面談を実施して支給することが可能です。現にお住いの市町村にご相談ください

 

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