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三島町中小企業・小規模企業振興基本条例について


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印刷用ページを表示する 更新日:2017年4月3日更新

三島町中小企業・小規模企業振興基本条例について

当町に立地する事業者の大多数は、中小企業・小規模企業であり、これら中小企業等は、当町の経済活動の全般にわたって重要な役割を担っているだけでなく、労働者の個人所得、消費活動、雇用問題など町民生活全般に多大な影響を与えています。
近年、経済のグローバル化や人口減少社会の到来により、中小企業等をとりまく環境は一層厳しくなっており、このような経済的社会環境の変化の中、当町が、今後も豊かで安心して住み続けられる町であり続けるためには、地域経済が活性化され、働く場が創出されることが必要であり、そのためには、私たちの暮らしを支える企業活動が持続的に維持されるとともに成長していくことが求められています。
この条例は、中小企業等の振興の基本理念を定め、町の責務を明らかにし、当町の中小企業等を始め、商工関係団体および町民が、中小企業等の振興の重要性を理解し、一体となってこれまで以上に中小企業等の振興施策を推進していくことを目的として、平成29年4月1日から施行しております。

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