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-平成29年10月1日施行-
保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事例を防ぐため、育児・介護休業法の改正がなされ、
平成29年10月1日から施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。
1歳以降も、保育園等に入れないなどの場合には、育児休業期間を最長1歳6か月まで延長可能。
1歳6カ月以降も、保育園等に入れないなどの場合には、育児休業期間を最長2歳まで再延長可能。
なし
妊娠・出産した労働者やその配偶者がいた場合、個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設。
なし
未就学児を養成する労働者が子育てをしやすいように、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設。
詳しくは、福島労働局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
福島労働局雇用環境・均等室(TEL 024-536-4609)