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【厚生労働省福島労働局からのお知らせ】育児・介護休業法改正について


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印刷用ページを表示する 更新日:2017年7月3日更新

育児・介護休業法が改正されます!

-平成29年10月1日施行-

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事例を防ぐため、育児・介護休業法の改正がなされ、
平成29年10月1日から施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。

1.育児休業の再延長

現行

1歳以降も、保育園等に入れないなどの場合には、育児休業期間を最長1歳6か月まで延長可能。

改正後

1歳6カ月以降も、保育園等に入れないなどの場合には、育児休業期間を最長2歳まで再延長可能。

2.育児休業等の制度周知

現行

なし

改正後

妊娠・出産した労働者やその配偶者がいた場合、個別に育児休業等に関する制度を知らせる努力義務が創設。

3.育児目的休暇の導入

現行

なし

改正後

未就学児を養成する労働者が子育てをしやすいように、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設。

改正法の内容を踏まえて魅力ある職場づくりを推進するため、「魅力ある職場づくり推進セミナー2017」を開催します。

詳しくは、福島労働局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問合せ先

福島労働局雇用環境・均等室(TEL 024-536-4609)