新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に伴い、売上高に相当の減少があった中小事業者等に対して、令和3年度の課税分に限定して固定資産税(償却資産、事業用家屋に係る分)を軽減します。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入の合計額と前年の同時期の事業収入の合計額と比べて30%以上減少している中小事業者等
中小事業者等とは
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
- 従業員1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
対象資産
事業用家屋および設備等の償却資産
軽減率
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べて、
- 30%以上50%未満に減少している者 ⇒ 2分の1減免
- 50%以上減少している者 ⇒ 全額減免
申告方法
- 認定経営革新等支援機関等(※)に以下の内容確認を依頼する。
ア 中小事業者等であること
イ 事業収入の減少
ウ 特例対象家屋の居住用・事業用割合
- 認定経営革新等支援機関等(※)から確認を受ける。
- 三島町に申告書を提出する。
認定経営革新支援機関等(※)からの確認を受ける際の必要書類
- 特例措置に関する申告書
- 事業収入の減少を証明する書類(会計帳簿など)
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合を証明する書類(青色申告決算書など)
三島町に申告書を提出する際の必要書類
- 特例措置に関する申告書(認定経営革新等支援機関等※からの確認を受けたもの)
- 特例対象資産一覧(特例の適用を受ける事業用家屋がある場合)
- 事業収入の減少を証明する書類(会計帳簿など)
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合を証明する書類(青色申告決算書など)
- 令和3年度償却資産申告書(償却資産の課税がある場合)
※認定経営革新等支援機関等とは
- 税理士、中小企業診断士、金融機関、商工会など。
(三島町内では三島商工会、会津信用金庫など。)
申告書ダウンロード
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年1月末日まで
制度の詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
<外部リンク>
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