令和4年度各種予防接種の請求書について
各種予防接種の請求書については、下記よりダウンロードしてください
令和2年度より、三島町では、町の除雪業務のオペレータを育成する事業者様、または、個人で町の除雪業務委託を請け負う方のために、新たな補助金の交付を決定しました。
詳細については、下記より要綱等を確認していただき、申請いただきたく思います。
当町の除雪業務に携わる希望のある方は、是非ご利用ください。
印鑑登録証明書を発行するためには、まず印鑑登録をして印鑑登録証を作成する必要があります。
この印鑑登録証を使って証明書の申請を行います。
- 登録できる方…三島町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方
- 登録できる印鑑…一辺が 8mmの正方形より大きく25mmの正方形より小さいもの
- 必要書類…登録する印鑑、本人確認ができる官公署発行の写真付身分証明書(運転免許証・外国人登録証等)
※本人確認ができない場合は即日登録できません。
国民年金加入中に、被保険者の種別が変更になったり、受給中に変更が生じた場合は、届け出が必要となります。
原則14日以内に届出するようお願いします。各種手続きは、こちら。
ご親族の方がお亡くなりになった際に、まず住所地または本籍地の市町村へ死亡届を提出しなければいけません。
死亡届の提出後に住所地の市町村において、各種手続きが必要になります。こちらからご確認ください。
“公的個人認証サービス”とは、インターネットを通じて電子申請・電子申告を行う際に、他人による「なりすまし」や「改ざん」を防ぐために本人確認を行う手段となります。
この公的個人認証サービスを利用することでご自宅のパソコンで行政手続きを行うことができます。
公的個人認証サービスについて詳しく知りたい方は、公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
出生届
- 期限…生まれた日を含めて14日以内
- 届出人…父または母
- 出生証明書、母子手帳、印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届
- 期限…死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出人…親族、同居者等
- 必要書類…死亡診断書または検案書、印鑑
婚姻届
- 期限…特に期間の定めはありません(届出の日から法律上効力が発生)
- 届出人…夫、妻
- 必要書類…本人確認書類、印鑑、戸籍謄本(届出地が本籍でない場合)
離婚届
- 期限…特に期間の定めはありません
(※和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内) - 届出人…夫、妻(調停などによる離婚は申立人)
- 必要書類…
◎【協議離婚の場合】離婚届書、夫婦両方の印鑑、戸籍謄本(本籍地が市外の場合)◎【和解・調停・請求の認諾・審判・判決による離婚の場合】離婚届書、申立人の印鑑、和解調書、調停調書、認諾調書、審判書判決書の謄本と確定証明書、戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
転入届
- 期限…転入した日から14日以内
- 届出人…本人または世帯主
- 必要書類…転出証明書(前住所地で発行)、本人確認書類、印鑑、(持っている方は)マイナンバーカード
転居届
- 期限…転居した日から14日以内
- 届出人…本人または世帯主
- 必要書類…本人確認書類、印鑑国民健康保険証など記載内容に変更が生じるもの、(持っている方は)マイナンバーカード
転出届
- 期限…転出する前に
- 届出人…本人または世帯主
- 必要書類…本人確認書類、印鑑国民健康保険証など、(持っている方は)マイナンバーカード
世帯主変更届
- 期限…変更された日から14日以内
- 届出人…本人または世帯主
- 必要書類…本人確認書類、印鑑国民健康保険証など記載内容に変更が生じるもの
★転出証明書の郵送請求書 Excel
お問合せ先
町民課
所在地:〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350
町民係
TEL:0241-48-5555 FAX:0241-48-5544
MAIL:choumin@town.mishima.fukushima.jp
保健福祉係
TEL:0241-48-5565 FAX:0241-48-5544