公共工事に係る各種提出書類(様式)
<工事請負契約書>
- 提出部数:2部(正・副1部ずつ)
- 提出日:契約日まで
- 様式:工事請負契約書<Word>
<仲裁合意書>
- 提出部数:2部(正・副1部ずつ)
- 提出日:契約日まで
- 様式:仲裁合意書<Word>
<現場管理人及び主任技術者等通知書>
- 提出部数:2部(正・副1部ずつ)
- 提出日:着工日まで
- 様式:現場管理人及び主任技術者等通知書<Word>
<着工届>
- 提出部数:1部
- 提出日:着工日まで
- 様式:着工届<Word>
<工事完成届>
- 提出部数:1部
- 提出日:完成日まで
- 様式:工事完成届<Word>
<請求書>
- 提出部数:1部
- 提出日:竣工検査後
- 様式:請求書<Word>
<工事完成引渡し書>
- 提出部数:1部
- 提出日:竣工検査後
- 様式:工事完成引渡し書<Word>
<変更契約書>
- 提出部数:2部(正・副1部ずつ)
- 提出日:変更契約まで
- 様式:変更契約書<Word>
<参考>
三島町では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間すべての指名競争入札において、郵便入札を実施しています。
下記説明をご覧いただき、適正な入札をしてください。
1.対象工事等
郵便入札を実施するのは、当分の間、すべての工事等(委託業務を含む)とします。
2.入札の案内について
指名業者への入札案内は郵送します。
3.設計図書等の閲覧
指名通知にお示しします。
4.設計図書等への質問及び回答
(1)質問書の受付について
設計図書等についての質問はFAXにて受付します。(FAX番号0241-48-5544)
※FAX送信後は、確認のため必ず入札執行担当まで電話連絡してください。
(2)質問書の様式について
質問書の様式については、任意様式とします。
(3)質問に対する回答について
質問への回答は、町公式ホームページに記載します。
5.入札方法 ※詳細については「三島町郵便入札の手引き」を御覧ください。
(1)入札書
1.入札書は、任意様式とします。
2.落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかにかかわらず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。また、金額の先頭には「¥」を記載してください。
3.入札書に記載する日付は、当該工事等の公告に記載されている開札日になります。※郵便局への差出日ではありません。
4.入札書には、会社の住所、商号又は名称及び代表者職氏名を記入し、町に届け出ている使用印鑑を鮮明に押印してください。
5.入札書のあて先は、「三島町長 矢澤 源成」になります。
6.入札保証金は免除となります。入札書には、「入札保証金 免除」の記載をしてください。ただし、落札者と決定が契約を締結しないときは、見積に係る金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3に相当する金額を納付していただくことになります。
7.工事番号、工事名、工事場所については、入札通知書をご確認のうえ正確に記載してください。
(2)積算内訳書
1.積算内訳書(工事のみ)の様式は、町の指定様式(同内容であれば、自社作成の物でも可)を使用してください。
2.積算内訳書は、入札書記載金額の内訳となるものですので、次のことに十分注意したうえで記載してください。
ア.見積内訳書の合計金額と入札書記載金額は一致するものとします。 ※内訳書の合計金額と入札書の記載金額が異なる入札は無効になります。
イ.各項目の合計金額と業務価格(内訳書最後の欄)は一致するものとします。 ※計算誤りのないようご注意ください。
ウ.金額は、様式に記載された項目についてのみ記載するものとし、他項目を付け加えることはしないでください。 ※端数調整のための「値引き」の記載も行わないで下さい。
3.入札書と同様に、会社の住所、商号又は名称及び代表者職氏名を記入し、入札書に押印した印鑑を押印してください。
(3)郵便入札封筒
1.郵便入札用の封筒は、外封筒及び内封筒の二重封筒としてください。
2.内封筒のサイズは、長40~長3サイズとしてください。
3.外封筒には、①住所
②商号又は名称
③代表者名
④入札書在中(朱書き)
⑤一般書留又は簡易書留(朱書き)
を記載してください。なお、封筒の宛先は「〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350 三島町役場 総務課総務係行」です。
(4)封入時の注意事項
1.中封筒には入札書と見積内訳書を同封し、封かん封印してください。 ※内訳書が同封されてない入札は無効となりますのでご注意ください。
2.外封筒には中封筒をいれ封かん封印してください。
3.封筒は、のりでしっかり封かんし(セロテープ使用は不可)、町に届け出ている使用印で封印(裏面3箇所)してください。
(5)入札書の郵送時の注意事項
1.入札書は、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかの方法により配達日を指定し郵送していただきます。 ※入札書持参による受付はできません。また、郵便ポストに投函されたものは無効になりますので、必ず郵便局窓口で上記いずれか方法で郵送してください。
2.必ず公告記載の郵便局差出開始日から差出期限日までの間に郵送手続きをしていただくことが必要です。 ※到着期限を過ぎて到着した場合は無効となりますのでご注意ください。
3.一度提出された入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることはできません。
8.入札無効
下記の該当する入札書は、無効とする。
1.一般書留、簡易書留又は配達記録郵便によらないで提出された入札書
2.指名通知に示す指定日以外の日に到着した入札書
3.入札参加資格のない者が入札した入札書
4.外封筒のあて先が指名通知と一致しない入札書
5.外封筒に商号又は名称が記載されていない入札書
6.外封筒に工事名、工事番号、工事箇所、開札日のいずれかが指名通知と一致しない又は未記載で意思表示が明確でない入札書
7.外封筒の標記が誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書
8.同一の入札参加者が2通以上提出した入札書
9.見積内訳書を提出しない者が入札した入札書
10.中封筒がない入札書
11.中封筒に商号又は名称が記載されていない入札書
12.中封筒に工事名、工事番号、工事箇所、開札日のいずれかが指名通知と一致しない又は未記載で意思表示が明確でない入札書
13.金額の記入がない入札書
14.金額を訂正した入札書
15.発注者名、商号又は名称、押印のいずれかがない入札書
16.入札書の工事名、工事番号、工事箇所のいずれかが指名通知と一致しない又は記載されていない入札書
17.誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書
18.見積内訳書の工事名、工事番号のいずれかが指名通知と一致しない又は記載されていない場合における入札書
19.見積内訳書の積算価格と入札書の入札金額が一致しない入札書
20.談合の事実が確認された場合の入札書
21.上記に掲げるもののほか、指名通知、入札心得において示した入札条件に違反して入札した入札書
7.入札の辞退
入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出してください。入札書郵送後であっても、入札執行(開札)までは、入札を辞退することができます。
○入札自体届の提出様式について
様式は、任意様式とします。
○入札自体届の提出方法について
入札辞退届は、入札提出期限までに郵送到着したものについて有効です。
尚、期限までに到着しなかった場合は「無断辞退」の取扱いとなります。
8.開札
開札は、指名通知に定められた開札日時、開札場所において行います。
9.同価入札
最低価格の入札者が複数あるときは、当該入札の立会者となっている職員のくじ引きにより落札候補者の順位を決定します。
10.落札決定
最低入札価格が入札予定価格を下回っている場合は、当該入札者を直ちに落札者に決定します。
11.入札結果の連絡・公表
(1)落札者への連絡
落札者には電話等により直ちに落札となったことを連絡します。
(2)入札結果の公表について
原則として入札(開札)の翌日から、町ホームページで公開し、落札者以外への通知とします。
12.契約締結
(1)契約書類等の作成
落札者は、担当者の指示により作成してください。
(2)契約の保証について
契約を締結しようとする場合、三島町財務規定第97条の規定により請負代金の額の100分の10以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除します。
1.この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証保険契約を締結している場合
2.この契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約を締結している場合
3.請負金額が500万円未満の工事請負契約で三島町財務規則第98条第1項第7号に該当する場合
13.要綱・規程等
町では、新型コロナウイルス感染症拡大防止による営業の自粛等により、業績が悪化している中小企業・小規模企業者の方々への支援策として、新たな貸付金を創設しました。
【名称】三島町中小企業・小規模企業振興基金
【対象】新型コロナウイルスにより業績が悪化している中小企業及び小規模企業者
(※特に業績悪化が顕著な観光関係・宿泊関係・食品製造関係等)
【内容】◆貸付限度額:300万円
◆貸付利子:無利子
◆償還期限:12年以内(うち据置き期間2年以内)
◆償還方法:10回以内の均等償還(繰上げ償還も可)
4月27日(月)より受付を開始しておりますので、対象となる企業の方々は、下記より所定の様式をダウンロードいただくか、役場地域政策課へご相談ください。
申請用_三島町中小企業・小規模企業振興基金貸付規則 (Word版)
申請用_三島町中小企業・小規模企業振興基金貸付規則 (PDF版)
「水道法の一部を改正する法律」の2019年10月1日施行に際し、同日より、「指定給水装置工事事業者」の指定は、現在の無期限から、5年毎の更新制となります。
詳細に関しましては、添付するファイルのとおりとなりますので、指定初回更新までの有効期間をご確認のうえ、各事業者さまは有効期間内に更新手続きを済ませてください。
よろしくお願いいたします。
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
これによって、三島町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられる予定です。
更新の手続きは、今後国の政省令の公布等動向を踏まえ決定して参ります。
その際には随時このページ内でご案内しますので、恐れ入りますが、今後の情報の更新をお待ちください。
水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)抜粋
(指定の更新) 附 則 (指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置) |
指定に関する各種変更手続きについて
変更が漏れていると、更新出来ない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出が無い場合は、書面により理由書を提出していただくことになります。)変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ない場合があります。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。
お問合せ先
所在地:〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350 TEL:0241-48-5566 FAX:0241-48-5544