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財政健全化法に基づく経営健全化計画について


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印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月24日更新

簡易水道事業特別会計の経営健全化計画について

 

​1 簡易水道事業特別会計の経営健全化計画について

   簡易水道事業特別会計は、令和6年度からの公営企業会計の適用に伴い、令和5年度決算が打ち切り決算となったため、財源として見込んでいた企業債等が未収入となったことから赤字が生じました。

資金不足比率の状況

当該年度の前年度 (令和4年度) 当該年度 (令和5年度)  当該年度の翌年度 (令和6年度) 
78.2

 

​2経営健全化計画を定めないことした理由 

 打ち切り決算により、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める資金不足比率が経営健全化基準である20%以上となりましたが、令和6年度においては当該基準を下回ることが確実であると判断したことから、同法律施行令第20条第1項の規定に基づき、経営健全化計画を定めないこととしました。

 

3 総務大臣への報告 

 令和6年12月6日付で地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項の規定に基づき、総務大臣に報告しました。報告書については次のとおりです。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項に基づく報告書 [PDFファイル/88KB]

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