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道路法第37条に基づく占用制限について


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印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月13日更新

道路法第37条に基づく道路占用の制限について

 1 経緯・趣旨

 平成25年6月の道路法第37条の改正により、道路管理者は災害時に電柱の倒壊等により緊急車両の通行や住民の避難の妨げになる恐れがあり、必要があると認められた場合は、区域を指定して、新たな道路の占用を禁止又は制限することができるようになりました。その後、平成27年に国の具体的な方針が示されたことを受け、次のとおり町が管理する緊急輸送道路において、新たな電柱の道路の占用を制限します。

2 道路の占用を制限する路線

 指定路線一覧表 [PDFファイル/349KB]

 指定路線図 [PDFファイル/9.19MB]

3 施行年月日

 令和7年4月1日

 三告示第9号 [PDFファイル/292KB]

 

 

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