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固定資産税の課税誤りについて


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印刷用ページを表示する 更新日:2025年11月4日更新

 

固定資産税の課税誤りについて

 このたび、本町において固定資産税の課税誤りが判明いたしました。

 このような事案を招き、関係者各位に多大なご迷惑をおかけしたこと、また、町民の皆様をはじめ、納税者の方々に大きなご不安を与えてしまいましたことに、心よりお詫びを申し上げます。

 本事案は、皆様からの税に対する信用を失墜させかねない重大な事案であると、非常に重く受け止めております。

 今後は、再発防止策として組織的な確認体制を再構築し、固定資産税担当者の業務に関する知識及び正確性の向上を図るとともに、複数の職員による内容点検をこれまで以上に徹底してまいります。

 あわせて、税業務だけではなく他の業務につきましても、管理監督職員を中心に、適正な事務の執行に向けた指導の徹底を行ってまいります。

 改めまして、関係者各位、町民の皆様へ、深くお詫びを申し上げますとともに、本事案の詳細につきまして、次のとおりご報告させていただきます。

 

  令和7年11月4日                          三島町長 矢澤 源成

 

1 概 要

 納税者から、固定資産税の課税明細書における家屋の面積に疑義があるとの指摘を受け確認したところ、誤った面積を登録していたことから、固定資産税を過大に課税していたことが判明しました。

 

2 原 因

 平成9年度、固定資産税の課税台帳の変更登録を行った際に、誤った面積を登録したと推測されます。面積の誤登録により、当該家屋の評価額に差異が生じ、本来の税額より過大に課税していました。

 

3 対 応

(1)課税を誤っていた納税者及び関係者に対し謝罪を行い、過誤納の経緯と返還内容を丁寧にご説明申し上げ、町固定資産税等に係る返還金の支払要綱に基づき、固定資産税の返還(20年間遡及)を行います。

   ・対象者数 1名(1件)

   ・返還金額 1,078,100円(本税880,100円、利息198,000円)

(2)本件以外で固定資産税の課税台帳の変更登録を行った際に、面積等の誤入力がないか確認作業を行ったところ、他に誤入力はないことが確認されました。

4 再発防止策

  再発防止に向け、固定資産税課税台帳登録時における組織的なチェック体制を確立し、複数の職員による確認作業をこれまで以上に徹底してまいります。また、職員の業務に関する知識及び正確性を向上させ、より一層適正な事務執行に努めてまいります。

 

5 公 表

  町HPにて公表します。

  公表資料PDF [PDFファイル/129KB]

 

6 担 当

  三島町役場町民課 電話0241-48-5555

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