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三島町空き家利活用モデル事業 物件募集のお知らせ


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印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月29日更新


令和6年度に改修・貸し出しする空き家を1件募集します!!

 増加傾向にある空き家の利活用並びに慢性的な住宅不足を解消し、移住・定住の促進を目的とした「三島町空き家利活用モデル事業」を実施します。事業では、町内の空き家を町が13 年間借り上げ、国・町の予算で空き家の改修工事を行い、町が管理するとともに、移住・定住希望者等への貸し出しを行います。

令和5年度三島町空き家利活用モデル事業募集チラシ [PDFファイル/592KB]

三島町空き家利活用住宅の設置及び管理に関する要綱 [PDFファイル/547KB]

 

物件の申込み受付期間

令和5年4月3日(月曜日)~ 随時受付

  • 物件が決定次第、申込み受付を終了します。
  • まずは、物件が応募条件を満たすか含め、お電話等でお問合せください。
  • 申込み、選考のタイミングによっては契約、改修時期が変わる可能性があります。

 

申込書の提出先

 三島町役場 地域政策課 地域政策係 0241-48-5533

  • 申込書類を送付もしくは役場窓口にてお渡しいたします。
  • お申し込みの際は、以下の書類の提出が必要です。
  1. 【様式1】三島町空き家利活用住宅申込書 [PDFファイル/69KB] 【様式1】三島町空き家利活用住宅申込書 [Wordファイル/14KB]
  2. 物件応募のチェックシート [PDFファイル/328KB] 物件応募のチェックシート [Wordファイル/21KB]
  3.  当該建物及び宅地に係る不動産全部事項証明書(法務局で取得していただきます)
  4. 固定資産公課証明書(三島町役場で取得していただきます)

 

選考結果のお知らせ

 令和5年10月中を目途に書面にてお知らせいたします。

 

対象となる建物

  • 三島町内にある居住用の建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない建物
  • 町が移住・定住希望者等に転貸することの同意を得られるもの
  • 法務局において不動産登記されている建物
  • 建物が存する土地が借地でないもの
  • 当該建物及び周囲との関係について、係争事や問題のないもの
  • 三島町防災マップによる土石流・急傾斜・特別警戒区域外
  • 屋根、外壁、基礎に著しい損傷のないもの

 

町の借り上げ期間(13年間)

 契約締結日から13年に達する日以降における最初の3月31日まで(令和6年度~令和19年3月31日)

  • 契約を締結した場合、原則として契約期間満了までの契約解除はできません。

 

町から所有者へお支払いする借上料

 賃貸収入はありません。固定資産税相当額を1年間の借上料の目安とし、13年間お支払いしますが、非課税の場合、お支払いはありません。

 

注意事項等について

1.家財について

 原則所有者にて処分していただきますが、できない場合はご相談ください。ただし、仏壇と神棚は所有者の方でお片付けくださいますようお願いします。

2.事業対象物件の選考について

  1. 改修に要する費用が町の定める上限以内のもの
  2. 主要な道路からの位置関係など空き家所在地の立地条件
  3. 駐車場及び田畑などの空き家の付帯施設の有無

3.町が行う改修工事内容について

  • 物件の改修については、耐震改修、水回りの改修、浄化槽の設置等、住宅の性能向上に資するリフォーム工事及び外壁や屋根工事等を必要に応じて行います。改修工事に係る費用については、所有者の負担はありませんが、所有者の希望通りに工事を実施することはできません。
  • 入居者によっては、薪ストーブ等の設置及び屋根や壁等への工事が生じる場合がありますので、ご了承ください。

4.町が所有者へ物件を明渡す際について

​​ 契約期間終了後、町が所有者に賃貸物件を明け渡す際において、町は幸島の状態に戻す義務を負わず現状渡しとなります。

5.物件の売却等について

 所有者は、物件が選定された後、町の承諾を得ないで、賃貸物件について第三者に売却し、又は担保権及び利用権の設定等を行うことはできません​

 

​三島町空き家利活用モデル事業Q&A集

Q. なぜ13年間の契約なのですか?

当事業は、町が国の補助金を活用して改修を行うため、改修後10年間は町による管理が必要となります。また、改修に要した費用を入居者に負担していただくための期間として12年間を想定しております。よって、所有者の方との契約から改修までの1年間、入居者との契約期間の12年間を合わせた13年間が契約期間となります。

 

Q. 所有者が負担する費用は全くないということですか?

はい、改修等に要する費用は一切かかりませんが、家財の処分は原則所有者の方にお願いしているため、場合によって家財処分費用の負担があります。

 

Q. 不動産全部事項証明書はどのように取得しますか?

お近くの法務局で取得することができますが、現在はオンラインや郵送などでも取得可能です。

1.全国のどの登記所(法務局・支局・出張所)の窓口:600円/1通

2.オンライン 窓口取得の場合:480円、郵送の場合:500円

3.郵送:600円+送料

 

Q. 法務局で建物の登記がないと言われたのですが…

建物の所有権保存登記がなされていない物件は、今回の事業の対象外となりますので、ご応募いただけません。

 

Q.相続した空き家で、まだ所有権の移転登記をしていませんが応募できますか。

所有権の移転登記がなされた物件を原則としていますが、相続人全員の同意があれば応募は可能です。その場合は、確約書をご提出ください。

 

Q.抵当権等がかかっている場合でも登録できますか。

原則、抵当権等がかかっていない物件は、今回の事業の対象外となりますので、ご応募いただけません。

 

  • 所有権保存登記や所有権移転登記等がなされていない場合、また抵当権等がかかっている場合は、空き家バンク等での利活用も難しいことがあります。利活用等お考えの場合は、早め

に手続きされることをお勧めします。一度ご相談ください。

 

 

Q. 固定資産公課証明書はどのように取得しますか?

役場窓口にて取得していただくことができます。役場へ来庁できない場合は、税務関係証明書等交付申請書をご記入いただき、郵便小為替400円分を添えてご郵送いただけますと、こちらで税務担当より直接受け取りいたします。郵便小為替の受取人欄は、空欄のままで大丈夫です。

 

Q. 空き家バンクを通して賃貸に出すのと今回の事業に貸し出すのとどちらがお得ですか?

契約内容や条件等によって変わってきます。空き家バンクの場合、入居者が見つかるまでは所有者の管理となりますので、その間の管理費用がかかりますが、入居者が入れば賃貸収入を見込むことができます。本事業では、町と契約を結んだ後は、管理費用等一切かかりませんが、固定資産税の免除のみで、基本的に賃貸収入はありません。

 

Q. 荷物が多いため、家財を物件の1室や蔵、倉庫等にまとめて置いておくことは可能か?

町は、建物一軒全体を借り受けることで、相当分の固定資産税をお支払いします。また、入居者とのトラブル防止の観点からも建物の一室に荷物を置いておくことはできません。ただし、食器棚等の大型家具等、また蔵や倉庫の荷物等についてはご相談ください。

 

Q. 田畑も引き取ってもらえるのですか?

農地法により、原則田畑は含まれません。入居者が希望する場合には、貸せる田畑について、入居者と直接やりとりしていただくことはできます。

 

Q. 中をあまり多くの人に見せたくはないのですが…

本事業は、町民に広く開かれた事業とすることで、町民の方々と住まいの諸問題や空き家の現状を共有し、また改修内容について意見交換等をすることで、今後につながるよりよい事業となることを目指しています。本趣旨をご理解いただいたうえでご協力いただきますようお願いいたします。

 

Q. 13年を待たず、入居者に譲渡することは可能ですか?

原則、13年間は町との契約になるため、入居者等への譲渡はできません。

 

 

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