指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
これによって、三島町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられる予定です。
更新の手続きは、今後国の政省令の公布等動向を踏まえ決定して参ります。
その際には随時このページ内でご案内しますので、恐れ入りますが、今後の情報の更新をお待ちください。
水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)抜粋
(指定の更新) 附 則 (指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置) |
指定に関する各種変更手続きについて
変更が漏れていると、更新出来ない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出が無い場合は、書面により理由書を提出していただくことになります。)変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ない場合があります。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。
上下水道に関する手続(開始や中止)
引越し等に伴う水道の開始または中止のお手続は、希望される日の3業務日前までに(土日祝日、年末年始は作業できません)お願いします。また、住民票や国民年金等の異動をしても水道の名義は変更されませんので、忘れずに手続をお願いします。
当町の場合、原則、電話による受付はしておりません(個人情報保護や聞き間違え等を防ぐため、ご面倒ですが書面の提出をお願いしております)。
三島町内で引越し(異動)される場合は、開始及び中止届をそれぞれ記入して下さい。
開始及び中止日の考え方について
開始・中止については、以下の方法により申請をお願いいたします。
(1)ご来庁による方法
年末年始をのぞく平日8時30分~17時15分の間に三島町役場1階窓口へお越しください。特に持ち物はありませんが、開始の申込みで口座振替を希望される場合は、口座番号のわかるもの(通帳等)と、お届け印(銀行印)をご持参ください。
土日祝日は取次の業務のみとなります。(受理は翌営業日=役場開所日になります)
(2)ファックスによる方法 (※口座振替の手続きはできません。)
以下にある様式をダウンロードしていただき、
ファックス番号0241-48-5544へ送信してください。(メールでの受付はできません。)
(3)郵送による方法 (※口座振替の手続きはできません。)
以下にある様式をダウンロードしていただき、
郵便番号969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350 三島町役場 産業建設課 建設係 宛て郵送をお願いします。
※ご注意
なお、(2)及び(3)による申請については、当町より到着した旨の連絡はしませんので、確認をされたいお客様は年末年始をのぞく平日8時30分から17時15分の間に三島町役場産業建設課建設係(電話0241-48-5566)へお問合せ下さい。
上下水道の開始や中止の様式はこちらから
・給水装置使用開始・中止・廃止届(Word様式)
※水道の開始・中止・廃止されたい場合に使う様式です。
・排水施設使用(開始・休止・再開・廃止)届(Word様式)
※下水道(農業集落排水及び戸別合併処理浄化槽)の開始・中止・廃止されたい場合に使う様式です。
使用料金の支払いについて
水道及び下水道料金の支払いについては、次からお選びいただき支払いいただくようお願いいたします。
①納入通知書による納入
②検針・集金時に納入
③口座振替による納入
指定金融機関
・会津信用金庫宮下支店(役場窓口で手続き可能)
・会津よつば農業協同組合三島支店(役場窓口で手続き可能)
・郵便局(郵便局で手続き可能)
お問合せ先
所在地:〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350 TEL:0241-48-5566 FAX:0241-48-5544