指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わります。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
これによって、三島町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられる予定です。
更新の手続きは、今後国の政省令の公布等動向を踏まえ決定して参ります。
その際には随時このページ内でご案内しますので、恐れ入りますが、今後の情報の更新をお待ちください。
水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)抜粋
(指定の更新) 附 則 (指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置) |
指定に関する各種変更手続きについて
変更が漏れていると、更新出来ない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出が無い場合は、書面により理由書を提出していただくことになります。)変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ない場合があります。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。
お問合せ先
所在地:〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350 TEL:0241-48-5566 FAX:0241-48-5544