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第40回 雪と火のまつり
2月11日

場所/町民運動場

 国指定重要無形民俗文化財「サイの神」をはじめ、奉納神楽、鳥追い行列などの民俗行事が行われます。また毎年恒例の抽選券付きのみかんまきも行われます。たくさんの方の参加をお待ちしています。

【お問い合わせ】
三島町観光協会
電話0241-48-5000








三島町の地図
 三島町の天気

町の概要
〜町勢要覧2008〜




町の人口・世帯数
(H23.11.1現在)
人 口 1,987人 
949人 
1,038人 
世帯数 836世帯 









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応募票はこちら

お 知 ら せ
交流センター やまびこ からのお知らせ

『私の撮っておき写真コンテスト』結果発表
〜入賞作品はこちら〜

三島町農業委員会からのお知らせ
農業委員会定例会は毎月20日前後に開催予定です、農地の売買・貸借・転用等各種申請をされる場合は、その月の10日までに提出してください。

<申請様式>
農地法第3条許可申請
(自分の農地を第三者へ農地としての権利移動する場合)

<申請から許可までの流れ>
手続きの流れ
 農地法第3条許可は原則的に三島町農業委員会会長の許可となります。申請案件は月に1度行われる農業委員の定例総会で審議のうえ、許可の可否を決定します。
 ※次の場合は福島県知事許可となります
 ・市外に住所のある者(個人・法人)が権利を取得する場合
 ・特殊事項に街頭する農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合
 ・区分地上権を設定する場合

時間的な流れ
 ・締切 毎月10日
 ・審議  申請翌月の20日頃の定例会の審議にて許可の可否が決定
 ・諸箇所不許可または却下指令書の送付
  渦受人(被設定人)が町内の場合→定例総会後10日程度
  渦受人(被設定人)が町外の場合→県知事許可になるので、定例会翌月下旬
☆許可のポイント


様式のダウンロード

1農地法第3条の規程による許可申請書
2農地法第3条の規程による許可申請書 【記載例】
3営農計画書(譲受人被設定人が町外の場合に必要)

農地法第4条許可申請
(自分の農地を農地以外に転用する場合)

<申請から許可までの流れ>
手続きの流れ
 農地法第4条許可は福島県知事許可となります。申請案件は月に1度行われる農業委員の定例総会で審議のうえ、県へ進達し許可の可否を決定します。

時間的な流れ
 ・締切 毎月10日
 ・審議  申請翌月の20日頃の定例会の審議のうえ、許可の可否が決定
 ・県での審議  翌月の中旬、県の定例会の審議のうえ、許可の可否が決定
 ・諸箇所不許可または却下指令書の送付
  →申請翌月の下旬

☆農地転用の許可のポイント


様式のダウンロード
1農地法第4条の規程による許可申請書
2農地法第4条の規程による許可申請書 【記載例】
3事業計画書

4事業計画書 【記載例】

農地法第5条許可申請
(自分の農地を第三者へ権利移転(売買、賃借、使用貸借)し、農地以外(宅地等)に転用する場合)

<申請から許可までの流れ>
手続きの流れ
 農地法第5条許可は福島県知事許可となります。申請案件は月に1度行われる農業委員の定例総会で審議のうえ、県へ進達し許可の可否を決定します。

時間的な流れ
 ・締切 毎月10日
 ・審議  申請翌月の20日頃の定例会の審議のうえ、県へ進達
 ・進達  申請翌月の中旬の定例会の審議のうえ、許可の可否が決定
 ・諸箇所不許可または却下指令書の送付
  →申請翌月の下旬

☆農地転用の許可のポイント


様式のダウンロード

1農地法第5条の規程による許可申請書
2農地法第5条の規程による許可申請書 【記載例】
3事業計画書

4事業計画書 【記載例】

◎問い合わせ先
三島町農業委員会 0241(48)5566


食肉の生食に注意しましょう
→ 福島県会津保健所からのお知らせ ←

橋梁長寿命化修繕計画の公表について
→ 三島町役場 産業建設課からのお知らせ ←


 4月1日より、役場の組織が新しく変わりました。
 ◆総務課 総務係 Tel0241-48-5511 Tel0241-48-5515
 ◆町民課 町民係 Tel0241-48-5555 Tel0241-48-5565
 ◆産業建設課 産業建設係 Tel0241-48-5566
 ◆地域政策課 地域政策係 Tel0241-48-5533
 ◆教育委員会 Tel0241-48-5599
 ◆議会事務局 Tel0241-48-5588
 ◆出納室 Tel0241-48-5502

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奥会津7町村の豊かな温泉

奥会津温泉郷協議会
只見川電源流域振興協議会





地域活性化センター 過疎地域自立活性化優良事例総務大臣表彰 DVD 〜ふるさと運動から生まれた ものづくり 人づくり 町づくり〜

三島町の
空間放射線量
12月16日測定
単位:マイクロシーベルト毎時
通常0.04〜0.05
役場前 0.11
水道水、農産物の
検査結果
単位:ベクレル/kg
水道水
12月16日検査
未検出
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ひまわり会でお弁当を届ける
(11月30日)

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ホームページに関するお問合せは 三島町役場 地域政策課 美しい村づくり班
〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350
TEL0241-48-5533 FAX0241-48-5544 E-mail:seisaku@town.mishima.fukushima.jp