戸籍にかかわる届け
出生届
- 期限…生まれた日を含めて14日以内
- 届出人…父または母
- 出生証明書、母子手帳、印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届
- 期限…死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出人…親族、同居者等
- 必要書類…死亡診断書または検案書、印鑑
婚姻届
- 期限…特に期間の定めはありません(届出の日から法律上効力が発生)
- 届出人…夫、妻
- 必要書類…本人確認書類、印鑑、戸籍謄本(届出地が本籍でない場合)
離婚届
- 期限…特に期間の定めはありません
(※和解・調停・請求の認諾・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内) - 届出人…夫、妻(調停などによる離婚は申立人)
- 必要書類…
◎【協議離婚の場合】離婚届書、夫婦両方の印鑑、戸籍謄本(本籍地が市外の場合)◎【和解・調停・請求の認諾・審判・判決による離婚の場合】離婚届書、申立人の印鑑、和解調書、調停調書、認諾調書、審判書判決書の謄本と確定証明書、戸籍謄本(本籍地が町外の場合)
お問合せ先
所在地:〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350
TEL:0241-48-5555(町民係) /0241-48-5565(保健福祉係) FAX:0241-48-5544